詳しく分かる方がおられたら、教えて頂きた
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Q:
私は今19歳で1歳の女の子のシングルマザーです。
生活は実家にお世話になっており、自分の為にも子供の為にも、早く自立したいと考えています。去年は中途半端な時期に申し込みをした為保育所にいれる事が出来ず、1年間家事と勉強(通信高校)をやっていました。
今年の秋に通信高校を卒業予定、同時期に誕生日を迎えて二十歳になります。
今年はもう保育所の申し込みをしたので、保育所に入る事が決まったらすぐにでもパートに出て、準備が整い次第家を出たいのですが、父は"子供の事が心配""自立なんかしなくていい"と言って、自立させてくれません。けれどこのままいつまでも実家にお世話になっていても、私も子供も成長出来ないと思います。
そこで質問です、が私と子供は今、私の父の扶養家族になっています。保育所と私の仕事が決まった時に年間103万円以上の給与を得れば、父の扶養から抜ける事が出来るのでしょうか?豊富な新羽のアルバイトを検索。
そうなった場合、子供は父(子から見た祖父)の扶養のままなのでしょうか?健康保険は社保のある職場で働いて、自分で払うつもりです。私は今未成年ですが、今年で成人になります。父の扶養から自分を抜く事が出来ても、子供は父(子から見た祖父)が手続きしないと無理なのでしょうか?詳しく分かる方がおられたら、教えて頂きたいです。
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ここまで読んで頂いて、ありがとうございます。
長文・乱文で大変失礼致しましたが、よろしくお願いします。
これ、探したらこんな回答があったよぉ。
A:
扶養というのはいろんな意味があります。
扶養家族がいることによる減税、社会保険の扶養に加える、会社の扶養手当・・・などなど>103万円以上の給与を得ればということですので、税金上のことをいっていらっしゃるのかと思います。
質問者様が年103万円以上の収入を得た場合、会社で年末調整をするか、自分で確定申告をすることになります。その場合、お子さんは質問者様の扶養家族となり、減税が受けられます。もし質問者様のお父様があなたとお子さんを扶養者として申告しますと、「二重に扶養に入れています」といったような通知が税務署からきます。そこからどうなるかは私も詳しくは知らないのですが、たぶん税務署が調査の上、お父様の扶養にはいれられませんといった是正をするだろうと思います。
要するに、「扶養家族がいるので様々な免除を受けるための申請」というのはありますが、「扶養家族でなくするための手続き」というものはありません。
健康保険は、お子さんが国民保険であれば市役所などに返還して質問者様の社会保険の扶養者として加入させる。あるいは、お子さんがお父様の社会保険の扶養に入っていれば、いったん社会保険事務所またはお父様の会社に返還して、同様に質問者様の社会保険に入れなおすということになります。大変なことも多いでしょうが、わからないことは知恵袋や、お近くの民生委員、市役所の福祉課などでも相談に乗ってくれると思います。
安心して自活してください。
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