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Q:
勤務時間数が所定労働時間数の8割に達していないので有給休暇がゼロと言われました。
勤務日数では8割以上出ています。勤務時間数で判断するのは労働基準法で違反ではありませんか?4/1に会社から有給休暇について説明がありました。
私はパートで月-金の9:00~15:00で契約しています。入社して3年目になります。
出勤日に対しては8割以上ありますが、遅刻・早退が多くなり勤務時間数が所定労働時間数に対して8割に達していません。所定労働時間となる9:30~14:30勤務とすればいいのかもしれませんが、この勤務だと会社側が渋い顔をします。契約打ち切られてしまうような気がします。子供と二人暮らしですのでなるべく多く働きたいと思っています。
淀のアルバイトもおいしい。遅刻・早退に対しては会社もわたしの病気通院と子供の事情を知っているのでとやかく言いません。これに関してはありがたく思っています。外の会社ではクビになっても仕方ないかもしれません。
このような状況の中で有給休暇の話をするのも気が引けてしまいます。続々登場情報量自信あり 秋山のアルバイト どなたか良いアドバイスがありましたらお願いします。
確かに困ったね。返答はどう?
A:
違反行為です。以前、某社会福祉法人で「勤怠管理」していましたが、時間ではなく「出勤日数」で算出していました。※8時間未満のパート(有期契約職員)職員でも6カ月後には「所定の日数」を付与していました。
労基法何条かは忘れましたが、「年次有給休暇」は6か月以上継続勤務し、その全労働日の8割以上出勤した者に対し、勤続年数又は所定の労働日数に応じて付与されます。1週間の所定労働時間が30時間未満の労働日数が4日以下の又は年間所定労働日数が216日以下の者については画像参照してください。補足と追記です>勤務時間数に対してではないといことで理解すればいいのですよね。はい、「出勤日数」に対してです。
>時間数ではなくて日数で8割以上の判断するようにと通達とか出ていると安心します。
>そのような通達とか指針とか出ているものをご存知の方いらしたらお願いします。 通達とは、どこからでしょうか?!労働基準監督署、それとも社会保険労務士ですか??忘れていましたが、有給日数は「時間」単位でも使用出来ます。西都市のアルバイト 実施しているところは、少ないですが・・・因みに役人は「時間」単位でした。※休憩時間について勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間と定められています。雇用主との契約の際に「特例」がある場合はこの限りではありません。「8時間未満の勤務なのに、休み時間が1時間」や「9:00~16:00の契約なのが9:00~15:00」であったりと。詳しくは分かり兼ねるので、お近くの労働基準監督やハローワーク等で確認してみてください。お役に立てれば幸いです。
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