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Q:
扶養控除について簡単に教えてください。現在旦那の社会保険に扶養ということで入っています。子供二人も同様です。年間103万以内(これって手取り?きっと喜ぶ風祭のバイト )のパート収入ならこのまま旦那の社会保険に入っていても何の問題もないのでしょうか。また年末調整や確定申告といったことでなんか自分自身でしなくてもよいのでしょうか。税金など一切考えず普通に全額が自分の収入と考えていいのでしょうか?
これ、探したらこんな回答があったよぉ。
A:
扶養というのは2種類あります。一つは、あなたを扶養にしている旦那さんの給与収入が安くなるという、所得税の扶養です。旦那さんが、あなたや子供など養っている家族がいるからその分経費を多く認めてくださいと申請するもので、扶養にされている奥さんや子供の収入が一定以上になると、別にその人養ってもらわなくても自分で生活できるよねということで扶養対象から外れます。この上限金額が、103万です。あなたの通勤手当を除く給与が年間で103万を超えなければ、あなたは旦那さんに養われていることになり旦那さんは扶養控除を会社に申請できます。この給与は手取り前です。給与から引かれているかもしれない所得税(もしかしたら住民税も)を、引く前の金額。
通勤費も除いた額ですが、正確な額は計算しにくいので、危ないと思ったら今いくらになっているか会社に聞くのが一番です。(給与の課税対象額は?と聞いてください)それが103万を超えるようなら旦那さんに伝えてください。旦那さんは会社の年末調整で所得税が増えます。もう一つが、社会保険。年金や健康保険の保険証が旦那さんと一緒になるものです。こちらの上限は130万です。ただし130万未満でも、ああたが社会保険加入の基準を満たしていてパート先の会社があなたを社保に加入させたら扶養から外れます。
なので103万を超えないなら社会保険は扶養のままで大丈夫です。
年末調整はパート先に扶養控除等(異動)申告書という書類を提出していれば、やってくれます。
パート先で年末調整されれば、そこであなたの所得税は確定しているので、確定申告をする必要はありません。生命保険とかに入っているなら、年末調整のときにそれも会社に出してください。
そういう手続きをすると、年末調整で税金が戻ってくる額が増えます。(自分で勉強して知ってないとなかなかやれないけど)ちなみにあなた自身にかかる所得税のラインも、103万円です。これ以下だったらあなたが給与から月々引かれた所得税が年末調整で全額戻ってきます。年末調整してくれない会社なら、確定申告で。
あと給与から住民税が引かれていなければ、自治体から納付書が届きますので自分で納めてください。
戸畑のバイト
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